ゴンザレスの備忘録

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36協定の上限は?違反するとどうなるの?そして個人的意見。

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「36協定(サブロク協定)」

 

聞いたことありますよね?

 

最近になって会社が残業時間に厳しくなった、

 

早く帰るように促される、

 

でも業務量が減るわけではない、

 

サービス残業?仕事を家に持ち帰る?

 

そんな状況のあなた。

 

まずは36協定を知ることで、今なぜこのような状況になってしまっているのか理解しましょう。

 

そして、最後に、今の日本と36協定のかかわりを独自の目線で考察します。

 

目次

 

 

 

36協定とは

正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と言います。

36協定については、労働基準法第三十六条に書かれています。

(時間外及び休日の労働)
第三十六条 一.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

引用元:労働基準法第36条

労働基準法第三十六条に書かれている書面のことだから「36協定」と呼ばれます。

 

そして、

「第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定によつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」

と書かれていることから、

 

36協定を理解するには、

労働基準法第三十二条から第三十二条の五までと第四十条と前条”

を知ることが必要と分かります。

 

詳しく解説すると長くなるので、時間・休日に関する部分のみ切り取ると、

 

・1日の労働は8時間まで、1週間で40時間まで。

・毎週少なくとも1回の休日(法定休日)あるいは4週間を通じて4日以上の休日を付与すること。(前条:第三十五条)

 

ということが書かれています。

 

毎日8時間働かせると1週間に1日の休日では合計40時間を超えてしまいますね(8時間×6=48時間)。

なので、週休2日制の会社が多いわけです。(1日は法定休日、1日は会社が自由に決められる所定休日。)

また、法定休日に曜日の指定はなく、

・法定休日に出勤した場合は休日労働(時間外労働ではない)

・所定休日に出勤した場合は週40時間を超えた時間に加算される時間外労働

となります。

 

これらを超えて従業員を働かせる場合は、労使間で36協定の締結が必要ということです。

 

 

36協定の内容

では、36協定の内容を見ていきます。

 

36協定では、1日、1ヶ月、1年の単位で労働延長時間を定めることができます。

 

無制限に延長すればいくらでも残業ができるのでは?

というとそうではありません。

 

延長可能な時間に制限があります。

 

・時間外労働は1ヶ月45時間

・時間外労働は1年で360時間

 

です。

 

もっと残業しているぞ!と思ったあなた、正解です。

 

36協定には特別条項というものをつけることができます。

 

特別条項付き36協定では、36協定の限度時間(上記)を延長して残業させることができます。

 

 

特別条項付き36協定

では、特別条項付き36協定を届け出れば無制限に残業させられるのか?

 

そうではありません。

 

特別条項にも制限があります。

従来の労働基準法では、36協定届の余白に延長時間・理由を書くことで無制限に残業させることが可能でした(従来の36協定特別条項)が、2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」により制限されました。

 

・時間外労働が1ヶ月45時間を超える回数は年6回以内

・1年の上限は法定休日労働を除き720時間

・1ヶ月の時間外労働と法定休日労働を合わせた時間は100時間未満

・2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の時間外と法定休日労働時間を合わせた時間の平均は月80時間以内

 

 

その他の知識

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の限度のこと(1日8時間、1週間40時間)。

所定労働時間とは、会社ごとの就業規則雇用契約書で定めている労働時間のこと。

 

例えば、

始業9時、就業17時、休憩1時間の会社は所定労働時間7時間となります。

ここから1時間残業して18時に退社すると、会社的には1時間の残業となりますが労働基準法的には残業0となります。

 

 

36協定違反の罰則

36協定で決められた時間を超えて働かせると、労働基準法違反として「6ヶ月以下の懲役または30万円にかの罰金」が科せられます。

 

 

働き方改革関連法に対する個人的なミカタ

ここまでは、簡単にですが36協定について解説しました。

 

重要なのは、2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」によって残業時間の上限が厳しくなっていることです。

 

残業時間の上限は厳しくなりましたが、業務量は減ったでしょうか?

 

私が勤める会社では業務量は年々増えています。

 

ということは、残業時間の上限に収めるには業務を効率化するしかありません(従業員数が増えない前提)。

 

ただ、そんなことは昔からやっていることで、残業時間が制限されたからやることでもありません。

 

となると、

サービス残業するか

・仕事を家に持ち帰る

しかありません。

 

これが何を意味するか?

 

先日、日本のGDPが大幅減であることが発表されました。

www.sbbit.jp

 

政府からすると良くない状況です。

 

ここで、GDPの意味を振り返ってみると

国内総生産(Gross Domestic Product)であり、一定期間に国内で産み出された付加価値の総額」

です。

 

付加価値=売上ー原価(費用)

と簡単に考えると、

 

原価を下げれば付加価値は上がります。

 

過度な残業制限をして、サービス残業を増やせば、表面上必要な人件費(原価)が減らせます。

 

素人の考えなので正しいかは不明ですが、こう考えると働き方改革は従業員のためではなく陰謀とも思えてしまいます。